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民事訴訟法の第二十条(専属管轄の場合の移送の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「ママ裁判所、パパ裁判所、どっちに行くの?」というお話
ある日、りょうくんとゆうちゃんという兄弟がケンカをして、りょうくんがゆうちゃんからお金を借りたまま返していないという問題が起きたよ。
「ママ、ゆうちゃんが僕にお金を返してくれないんだ!」と泣くりょうくん。
「ゆうちゃん、本当にお金を借りているの?」とママ。
ゆうちゃんは「ううん、貸してない。りょうくんが嘘ついてる!」と主張したんだ。
するとママは「これは大変だ。裁判所に行って解決してもらうしかないわ」と言ったよ。
でも、裁判所ってたくさんあるよね。どこの裁判所に行ったらいいのかな?
そこでママは法律のルール「第二十条」を見てみたんだ。

第二十条のお約束
第二十条にはこんな決まりが書いてあるよ。
「お金を借りて返さない」という問題は、お金を受け取った人の住所のある裁判所が裁判をすることになっているんだ。
だから「ゆうちゃんがりょうくんに貸したお金を返さない」という問題は、りょうくんの住所のある裁判所で裁判をすることになったよ。

ママ裁判所からパパ裁判所へ
でも、りょうくんとゆうちゃんは別々の家に住んでいるんだよ。りょうくんはママと、ゆうちゃんはパパと暮らしているんだ。
困ったママは「パパ裁判所に裁判を移してもらえばいいのでは?」と思ったよ。
そこでママはパパ裁判所に「パパ裁判所さん、うちの子がケンカをしているので、この裁判をこちらで裁判してください!」とお願いしたんだ。
するとパパ裁判所は「第二十条によると本来はママ裁判所で裁判をすることになっているんだけど、ママ裁判所とパパ裁判所のどちらでも裁判をすることはできるんだよ」と答えてくれたよ。

みんなでパパ裁判所へ
それで、ママ裁判所からパパ裁判所に裁判が移って、りょうくんとゆうちゃん、そしてママとパパがパパ裁判所へ行って裁判をしたんだ。
裁判でりょうくんとゆうちゃんが言い争いをして、結局はお金を借りたことを認めて返したんだよ。
めでたしめでたし。

まとめ
「第二十条のお約束」は、「お金を借りて返さない」という問題は通常は借りた人の住所のある裁判所で裁判をするけど、他の裁判所にも裁判を移すことができるということを教えてくれているんだよ。

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