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民事訴訟法の第三百六十条(異議の取下げ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

異議ってなに?
裁判所に「この判決、納得いかない!」って言うことだよ。

取下げってなに?
言っちゃった「異議」を「取り消す」ってこと。

じゃ、第三百六十条ってなに言ってるの?
異議を言った人が、いつなら取下げてもいいよって教えてくれてるんだ。

いつ取下げてもいいの?
次の3つの場合だよ。

  • 1.裁判が始まる前
  • -まだ裁判が始まってないから、気が変わったらすぐに取下げられるよ。

  • 2.裁判が始まってから、判決が出る前
  • -裁判が始まっちゃったけど、まだまだ終わってない段階なら、いつでも取下げられるよ。

  • 3.判決が出た後、控訴(上の裁判所に不服を申し立てること)する期間内
  • -判決が出ちゃったけど、まだ控訴できる期間なら、控訴する代わりに異議を取り下げてもいいよ。

    でも、注意点があるよ!

  • 一度取下げたら、もうその異議は取り戻せないよ。
  • 裁判所が「取下げちゃダメ!」って言った場合は取下げられないよ。
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