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民事訴訟法の第三百二十八条(抗告をすることができる裁判)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし裁判で「えーっ、こんなの納得できない!」って思ったときがあるなら、それは「抗告」ってものをしなきゃいけないときかもしれないよ。
抗告っていうのは、裁判所の上司の裁判所に、「この裁判官、間違ってるからなんとかしてー!」って言う方法なんだ。
でも、何でもかんでも抗告できるわけじゃないんだよ。裁判所で「またこの人か...」って思われないよう、次のことを覚えておこう。
まず、抗告できるのは、裁判所の「決定」という特別な命令だけだよ。「判決」には抗告できないんだ。
決定ってのは、例えばこんなの。
・時間がなくて裁判に出廷できないから、出廷延期してくれ!
・この証拠は提出しないで!
こういうのを裁判所が「決定」したら、不服なら抗告ができるんだ。
でも、抗告できる決定全部が抗告できるわけじゃないよ。先生が「宿題忘れちゃったー」って嘆いてても、生徒が「校長先生に抗告します!」って言っても意味がないでしょ?それと同じで、裁判所も「これは抗告されても困るなぁ」と思う決定は抗告できないようにしてるんだ。
例えば、こんなのは抗告できないよ。
・裁判官や事務官の服装が気に入らない!
・裁判所が寒い!
こんなことで抗告されても、裁判所は困るよね。だから、抗告できる決定は限られてるんだ。
では、どんな決定が抗告できるか。それは民事訴訟法の328条に書いてあるよ。
この条文は、まるで「宝探しマップ」みたいなんだ。そこには、抗告できる宝物が隠れてるんだ。
この地図をたどって、抗告できる決定を見つけよう!
328条の1項には、「裁判をする権利があるかどうか」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。例えば、原告(裁判を起こした人)が「被告(裁判を起こされた人)の財産を押さえたい!」って申し立てをしたとき、裁判所が「ダメ、ダメ」って決定したら、原告は抗告できるんだ。
2項には、「訴えが有効かどうか」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。例えば、被告が「原告の訴えは間違ってるから、却下して!」って申し立てをしたとき、裁判所が「その通り、却下!」って決定したら、原告は抗告できるんだ。
3項には、「証拠の取調べの方法」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。例えば、原告が「この証人に出廷してもらって証言させたい!」って申し立てをしたとき、裁判所が「それはダメ」って決定したら、原告は抗告できるんだ。
4項には、「保全処分」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。保全処分っていうのは、裁判が終わるまで、お金や財産を動かしたりしないようにする手段のことなんだ。例えば、裁判所が「被告のお金を銀行から引き出したらダメ!」って決定したら、被告は抗告できるんだ。
5項には、「仮処分」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。仮処分っていうのは、裁判が終わるまで、被告に何かをさせたり、させなかったりする手段のことなんだ。例えば、裁判所が「被告が新しい家を建てたらダメ!」って決定したら、被告は抗告できるんだ。
6項には、「執行」についての決定が抗告できるって書いてあるよ。執行っていうのは、裁判で負けた人が判決に従うように、強制する方法のことなんだ。例えば、裁判所が「被告が原告に100万円支払え!」って判決を出したとき、被告が支払わなかったら、原告は執行の申し立てができるんだ。裁判所が「被告の給料を差し押さえろ!」って決定を出したら、被告は抗告できるんだ。
7項には、「その他の抗告」って書いてあるよ。これは、1項から6項まで以外の、特別に抗告できるって法律で定められている決定のことなんだ。
例えば、民事訴訟法の323条には、「裁判所が自発的にした決定」についても抗告できるって書いてあるよ。つまり、原告・被告が申し立てをしていなくても、裁判所が自分で「こうしよう!」って決めた決定についても、抗告ができるんだ。
どうかな?抗告について少しは理解できたかな?
もし裁判で「納得できない!」と思ったら、この「宝探しマップ」を思い出して、抗告できるかどうか調べてみてね。

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