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民事訴訟法の第三百三十四条(原裁判の執行停止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

むかしむかし、ある国にケンカをした2人の子供がいました。
1人目の子供(原告)は、2人目の子供(被告)に遊んでもらったのに、お礼をしてもらえませんでした。そこで、原告は裁判所に「被告にお礼をさせたいです!」と訴えました。
裁判所は原告の言い分が正しいと思い、「被告はお礼をしろ!」という判決を出しました。でも、被告はこの判決に納得いかず、不服を申し立てて2回目の裁判をすることにしました。
すると、裁判所は「2回目の裁判が終わり、新しい判決が出るまでは、1回目の判決(お礼をしろってやつ)は一時的に効力を止めよう」と言いました。
これが民事訴訟法の第三百三十四条(原裁判の執行停止)です。
つまり、1回目の裁判で負けた方が不服を申し立てて2回目の裁判をする場合、1回目の判決は一時的に効力がなくなるってこと。だって、もし2回目の裁判で1回目の判決が覆ったら、お礼をさせられて損しちゃうでしょ?
そうならないように、2回目の裁判が終わるまで1回目の判決は一時的に眠らせておくんだ。これが執行停止っていう意味なんだって。
でも、2回目の裁判で1回目の判決と同じ結果が出たら、執行停止は解除されて、1回目の判決が効力を持つことになるよ。

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