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民事訴訟法の第三条の十(管轄権が専属する場合の適用除外)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!町でケンちゃんが友達のトモちゃんにおもちゃを貸したんだけど、トモちゃんが返してくれないんだ。ケンちゃんはイライラしちゃって、「返してよ!」って言いに行きたい!
でもちょっと待った!裁判所に相談に行くときは、決まりがあるんだよ。それが「第三条の十」っていうルール。
このルールは、「借りたものを返さないとか、物を壊したとか、約束を守らないとか、そういうケンカがあったときは、普通は貸した人が裁判所がある場所(住所地)に行くべきだよ」って言ってるんだ。
でも、ケンカする相手が「未成年(まだ大人じゃない子)」だった場合は、ちょっと事情が違うんだ。
だって、未成年の子は、自分でちゃんと責任を取れなかったり、裁判所に行くのが怖かったりすることがあるからね。だから、未成年の場合は、借りた人が未成年の住所地にある裁判所に行くことができるんだよ。
そうすれば、ケンちゃんはトモちゃんの住んでいる町の裁判所に行って、「おもちゃ返して!」って言えるんだ。
ケンちゃんの場合は、借りた人がケンちゃん(貸した人)、未成年の相手がトモちゃん(借りた人)だから、このルールは適用されるよ。
だから、ケンちゃんは安心して、トモちゃんの住んでいる町の裁判所に行って、「おもちゃ返してよ!」って言うことができるんだ。

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