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民事訴訟法の第三条の八(応訴による管轄権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

この法律、第三条の八番目は、「応訴による管轄権」という、ちょっと難しい言葉を使ってるんだ。でも、実はそんなに難しくないから、一緒に見ていこう!
想像してみて!あなたが裁判所でゲームをしていて、誰かが「やい、ズルしてる!」って文句を言ってきたとするよ。そしたら、その人はあなたのことを訴えるために裁判所に書類を出すんだ。
その書類には、あなたの名前やあなたがやった悪いこと、あなたが裁判所に出廷して自分を守るべき理由が書いてある。この書類を「訴状」って言うんだよ。
でも、あなたが訴えられると知って裁判所に行かなかったらどうする?そしたら、裁判所はあなたの「欠席」を認めるんだ。つまり、あなたは裁判に出たくなかったんだってことを認めたことになる。
そんなとき、この法律の第三条の八番目が登場するんだ!この法律はこう言ってるんだよ。「もしあなたが訴状を受け取って裁判所に行かなかったら、それでも裁判所はあなたに対して判決を下すことができるよ。」って。
つまり、あなたが裁判に来なかったとしても、裁判所はあなたのゲームでのズルについて決断することができるってこと。それは、あなたが裁判に来なかったことで、ズルをしたことを認めたのと同じだからなんだ。
なんだかずるいなと思うかもしれないけど、裁判所がそうするのは、みんながちゃんと裁判に来て、ルールを守ってほしいからなんだ。もしみんなが裁判に来なかったら、正しい判断ができなくなってしまうからね。
だから、もし裁判所に訴えられることがあったら、必ず裁判所に行って自分のことを守ろうね!そうでないと、裁判所はあなたがズルをしたと決めてしまうかもしれないよ。

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