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民事訴訟法の第三条の七(管轄権に関する合意)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「大人たちがどこでおふとんかぶるかって約束できるよ!」
このルールは、まるで大人たちが「おふとんは自分の部屋でかぶる」って約束できるみたいなもので、裁判も決まったところでやるってことを決めておけるってことなんだ。
普通、裁判は「被告人(わるい人)の住んでる場所」とか「被害者(やられた人)の住んでる場所」でやるんだ。でもこのルールがあれば、大人たちは「この裁判は〇〇裁判所でやる」って約束できるんだ!
例えば、けんかしてけがしちゃったとしよう。けんかした相手が遠くの街に住んでたら、そこまですよね裁判に行くのって大変だよね?でもこのルールがあれば、自分の家の近くの裁判所とか、便利な場所を約束しておけるんだよ。
そうすれば、裁判に行くのも楽チンだし、いい判決がもらえるかもね!こんな風に、大人たちは「裁判をどこでやるか」って約束できるんだってことを覚えておこうね。

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