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民事訴訟法の第七条(併合請求における管轄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある裁判所で裁判をしているとき、それとは別の事件で訴訟を起こしたいことがあるよね。
すると、前にやっていた裁判所と同じ裁判所で新しい訴訟もしたいって思うことがあるかもしれない。
そんなときに役立つのが「併合請求」っていうルールなんだ。
このルールを使うと、前にやっていた裁判所でもう一つの訴訟をすることができるんだ。
でも、このルールを使うにはちょっと条件があるんだ。
それは、新しい訴訟と前にやっていた訴訟が「関係がある」こと。
たとえば、前にやっていた裁判が「お金の貸し借り」の訴訟で、新しい訴訟が「借りたお金を返すために買ったものを返してもらう」訴訟だったとしたら、関係があるよね。
そうやって、関係がある訴訟同士をまとめて一つの裁判でできるようにするのが、民事訴訟法の第七条の「併合請求における管轄」なんだ。
面白い例で言うと、ある日、公園で二人の子供が喧嘩をして、一人が骨折したとしよう。
すると、骨折した子の親は、喧嘩をした子に対して「損害賠償」を求める訴訟を起こした。
でも、そうこうしているうちに、喧嘩をした子の親も骨折した子の親に対して、「子供同士の喧嘩でうちの子がケガをした」と主張して訴訟を起こしたんだ。
そんなとき、この二つの訴訟は「子供の喧嘩」という関係でつながっているよね。
なので、骨折した子の親が最初に起こした訴訟の裁判所と、喧嘩をした子の親が後に起こした訴訟の裁判所を同じにして、一つの裁判で解決しようってなるんだ。
これが、民事訴訟法の第七条の「併合請求における管轄」なんだ。なんだか裁判所ごとにお引っ越ししなくて済んで便利だね!

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