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民事訴訟法の第七十八条(担保不提供の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の78条:担保のないお約束は守らないよ!
裁判所には、「お金を払う」とか「約束を守る」というお約束をする人がいます。でも、そのお約束が本当に守られるかどうかは、誰にもわかりません。
そこで、裁判所は「大丈夫だよって証拠を見せてね!」と言います。それが、「担保」です。
担保には、お金だったり、財産だったり、友達の保証だったり、いろいろあります。担保があると、裁判所は「この人はちゃんと守ってくれるんだな」と安心できます。
でも、担保がないと、「約束を破っても大丈夫だ」と思っちゃう人が出てくるかもしれません。裁判所はそんな人を許しません。
そこで、78条は、「担保がないお約束は守らないよ!」と宣言しています。担保がないと、裁判所は「約束を破ってもいいよ」という許可を出してしまうのです。
つまり、担保がないお約束は、まるで「約束じゃない約束」と同じということになります。約束する時は、ちゃんと担保を用意することが大切なのです。

例え話:
あなたが新しいお友達と遊びに行く約束をしました。お友達は「約束守るよ!」と言いますが、あなたが「証拠を見せて!」と言うと、困ってしまいます。
そこで、お友達が「このお気に入りのおもちゃを担保にするよ!」と言ったら、安心できますよね。でも、担保がなければ、「約束守らないかもなぁ…」と心配になってしまいます。
裁判所も、お友達と同じで、担保がないと約束を守ってもらえないと不安なのです。

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