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所得税法の第百六十五条の五(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像のおはなし「会計探偵のぴょん太」
ある町に、「会計探偵ぴょん太」という名探偵がいました。ぴょん太の仕事は、会社の会計帳簿を調べて不正や間違いがないかを探すことでした。
ある日、ぴょん太は「○○商事」という会社から依頼を受けました。会社は、税金の申告をしたのですが、検査官から「配賦経費の書類がないから、経費として認められないよ」と言われてしまったのです。
「配賦経費」とは、会社が複数の事業をしているとき、事業ごとに使った経費がハッキリ分かれていない場合に、各事業にいくら使ったかを計算して割り当てるお金のことです。
ぴょん太は会社の帳簿を調べ始めました。すると、経費を着実に配賦するための書類がどこにもありませんでした。代わりに、社長が「なんとなく」各事業に分けたメモがありました。
ぴょん太は「これはダメだな」とつぶやきました。
所得税法の第百六十五条の五という法律では、「配賦経費に関する書類がない場合は、配賦経費を必要経費として認めない」と決まっているからです。
ぴょん太は社長を呼んで説明しました。「社長さん、書類がないと、配賦経費は経費として認められません。税金を余計に払うことになりますよ」
社長は驚いて、「そんなことになっては困る!ぴょん太さん、助けてください!」とお願いしました。
そこでぴょん太は、社長と一緒に配賦経費を計算するための資料を集めました。各事業の売上や経費の記録などです。大変な作業でしたが、ぴょん太の努力のおかげで、正しい配賦経費を計算することができました。
会社は修正した申告書を税務署に提出し、余計な税金を払わずに済みました。社長はぴょん太にお礼を言い、「ぴょん太さんのおかげで助かりました。会計の大切さを痛感しました」と語りました。
ぴょん太はにっこり笑って、「会計は企業の健康診断のようなものなんだ。正しい数字がなければ、正しい経営判断はできないよ」と答えたのでした。

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