カテゴリー
学術

所得税法の第百五十三条の二(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「税金ってやつは、普通は稼いだお金から引かれるんだ。でも、海外に行ったりしちゃって、しばらく日本に帰って来なかった人の場合、ちょっと事情が変わるんだ。
そんな人が日本に帰ってきたら、本来なら忘れていた税金が突然やってきて、びっくりしちゃうかもしれない。でも、第百五十三条の二という法律があるおかげで、安心して帰国できるんだよ。
この法律は「海外にいた期間はノーカウント」って言ってるんだ。つまり、海外にいた分だけ、税金の期間が伸びるってこと。例えば、5年間海外に行ってたら、その5年間は税金から除外されるんだ。
しかも、帰国してからも3年間は、税金の期間がさらに伸びるんだ。つまり、5年間海外に行って帰国したら、8年間も税金の期間が伸びるってこと。
それってどういうことかっていうと、帰国後8年間は、海外にいた5年間を取り戻すための猶予期間なんだ。この期間内に、海外で稼いだお金について税金を取り戻すことができるんだ。
だから、海外から帰ってきた人は、3年間の間に税務署に「聞いてください、海外にいた分を取り戻したいんです」って言いに行けば、税金を返してもらえるかもしれないんだ。
これが第百五十三条の二という法律の仕組みなんだ。海外にいて出稼ぎしてた人たちに「おかえりなさい、税金はあとでゆっくり取り戻してね」って言ってくれる安心の法律だよ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です