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所得税法の第百五十一条の二(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、海外に暮らしていたタロウが、久しぶりに日本に帰ってきた。すると、なんとタロウが帰国してから1年が経っていたよ!
タロウは、日本に帰ってきたことを税務署に知らせなきゃいけないんだけど、ちょっと問題が。タロウは、海外にいる間も日本で収入を得ていたんだ。でも、海外にいた間は日本の税金は払ってなかったの。
そこで、税務署はタロウに「修正申告」という特別なお知らせをすることを認めてくれたんだ。
修正申告とはね、タロウが海外にいた間の収入を日本に戻ってきた今、ちゃんと申告して税金を納めるってこと。でも、普通の申告とはちょっと違って、海外にいた期間だけ税金が戻るっていうおトクなルールがあるんだ!
例えば、タロウが海外に3年間いて、その間の収入が1000万円だったとしよう。普通の申告だと、タロウは収入の1000万円に対して税金を払わなきゃいけないけど、修正申告だと、税金を戻す計算になるんだ。
なぜかっていうと、タロウが海外にいた期間は日本の税金が免除される「国外居住者」だったから。だから、その期間の収入は日本の税金から外すことができるんだ。
タロウはこの修正申告をして、海外にいた3年間の税金が戻ってきたよ。ラッキーだね!
でも、このルールはタロウが帰国してから1年以内に修正申告をした場合だけ適用されるんだ。だから、タロウみたいに海外から帰ってきた人は、1年以内に税務署に相談して、修正申告ができるかどうか確認してみてね。

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