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所得税法の第百三十七条(延納税額に係る延滞税の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし税金を払えないって時に「ちょっと猶予が欲しいな」ってお願いしたらどうなるの?

普通だったら、遅れた分だけ罰金(延滞税)がかかるんだ。でも、ある特別な状況では、なんと罰金が少なくなったり、全然かからなかったりするんだよ!
それが、所得税法の第百三十七条(長い名前だね)。

どんな時に罰金が少なくなったり、かからなかったりするって?
実は、こんな理由があったら特別扱いになるんだ。

  • 天災や災害で税金を払えない時:地震や台風で家が壊れちゃって、お金を払う余裕がなくなっちゃったとか。
  • 病気やケガで税金を払えない時:入院して働けなくて、お金が稼げなくなっちゃったとか。
  • 会社が倒産して税金を払えない時:雇われてた会社がつぶれちゃって、収入がなくなっちゃったとか。
  • 具体的には、どんなふうに罰金が変わるの?

  • 天災や災害の場合:罰金が普通より半分になるよ。
  • 病気やケガの場合:罰金が普通より4分の1になるよ。
  • 会社倒産の場合:罰金が全部なくなるよ。すごいね!
  • でも、注意が必要だよ!
    この特例を受けるには、ちゃんと税務署に届けないといけないんだ。届けないと、普通通り罰金がかかっちゃうからね。

    例えてみよう!
    あなたが税金を10万円払わなきゃいけないとしよう。でも、会社が倒産しちゃって払えないよ。そんな時はこの特例を使って、罰金なしで10万円を支払えばいいんだ。

    まとめると、税金を払えない時って普通は罰金がかかるけど、天災や病気、会社倒産などの特別な理由があれば、罰金が少なくなったり、かからなくなったりするんだよ。だから、そういう時はちゃんと税務署に届け出ようね!

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