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所得税法の第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんの会社が100%所有している、つまり完全子会社という会社があったとします。完全子会社は、お父さんの会社の縮小版みたいなもの。
お父さんの会社が完全子会社からお金をもらうと、普通なら税金がかかります。でも、所得税法の第百七十七条という法律のおかげで、お父さんの会社は税金なしで完全子会社からお金をもらえるんです!
これは、お父さんの会社と完全子会社が、同じ家族みたいなものだからです。家族同士でお金があっても、税金はかからないでしょ?それと一緒です。
さらに面白いのは、お父さんの会社はもらったお金を、自分の株主(会社の持ち主)に分け与えても税金がかからないんです。まるで、お父さんがもらったお金を子供たちに分けてあげるみたいなもの。
これが、所得税法第百七十七条の「完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例」というやつです。お父さんはこの法律のおかげで、完全子会社からお金をもらい、それを子供たち(株主)に分け与えて、全員がハッピーになれるんです!
まるで、お父さんが宝くじに当たったみたいで、みんなで喜びを分かち合っているような感じですね。

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