カテゴリー
学術

所得税法の第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さん:もしお絵かき帳を売ってお金を手に入れたとしよう。でも、そのお金が何か悪いことに使われたり、盗まれたりしてなくなっちゃったとしたら、どうだろう?

子供:えっ、じゃあ、お絵かき帳を売ったお金はなくなっちゃうの?

お父さん:そうなんだ。でも、法律には、そういうときでも税金を払わなくていいって決まりがあるんだよ。

子供:なんで?

お父さん:だって、あなたはお絵かき帳を売ったお金を実際に受け取ってないし、使ってもないわけだからね。だから、税金を払う必要がないんだ。

子供:へぇ〜、すごいな!

お父さん:この決まりは、第六十四条っていうんだ。

子供:むずかしい名前だね。

お父さん:でも、こう考えると覚えやすいよ。

「第六十四条って、お絵かき帳を売ってお金がなくなったら税金払わなくてOK条」

子供:ははは、おぼえた!

お母さん:じゃあ、お絵かき帳売ったお金が、悪いことに使われなかったら、税金を払うの?

お父さん:そうだよ。ちゃんと税金を払う必要があるね。だから、大切なのは、自分のお金を正しく使うことなんだ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です