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所得税法の第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんやお母さんが社長さんで、お子さんがアルバイトとかで働いているとしよう。このとき、お子さんがお父さんやお母さんの会社で働いて得たお金は通常、お父さんやお母さんの会社の経費として認められないの。
でも、所得税法の第56条という決まりがあるんだ。これは、親族同士が事業を営んでいる場合に、お子さんが親の会社で働いて得たお金を、一定の条件を満たせば会社の経費として認められるというもの。これが「親族間必要経費の特例」なんだ。
この特例が使えるには、次のような条件があるよ。

  • お子さんが親の会社の従業員として働くこと。
  • お子さんが実際に親の会社で働いていて、その仕事に必要な能力と経験を持っていること。
  • お子さんに支払われる給与が、その仕事の内容と責任に見合ったものであること。
  • この条件を満たせば、お子さんが親の会社で働いて得たお金は、会社の経費として認められるんだ。
    これってどういうことかというと、お子さんが親の会社で働いて得たお金は、親の会社の利益にならないってこと。だから、親の会社は税金をあまり払わなくて済むの。
    でも、この特例はあんまり使われすぎると、税金を逃れるための悪用に使われちゃうから、国がしっかりチェックしてるんだ。だから、お子さんが本当に親の会社で働いていて、その給与が正当なものであることが証明できなきゃいけないよ。
    この特例は、親族同士で事業をするときに、お子さんの収入を親の会社の経費として認められるので、節税につながる可能性があるんだ。ただし、条件を満たさなければならないので、悪用しないように注意が必要だよ。

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