- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
お父さんやお母さんが社長さんで、お子さんがアルバイトとかで働いているとしよう。このとき、お子さんがお父さんやお母さんの会社で働いて得たお金は通常、お父さんやお母さんの会社の経費として認められないの。
でも、所得税法の第56条という決まりがあるんだ。これは、親族同士が事業を営んでいる場合に、お子さんが親の会社で働いて得たお金を、一定の条件を満たせば会社の経費として認められるというもの。これが「親族間必要経費の特例」なんだ。
この特例が使えるには、次のような条件があるよ。
この条件を満たせば、お子さんが親の会社で働いて得たお金は、会社の経費として認められるんだ。
これってどういうことかというと、お子さんが親の会社で働いて得たお金は、親の会社の利益にならないってこと。だから、親の会社は税金をあまり払わなくて済むの。
でも、この特例はあんまり使われすぎると、税金を逃れるための悪用に使われちゃうから、国がしっかりチェックしてるんだ。だから、お子さんが本当に親の会社で働いていて、その給与が正当なものであることが証明できなきゃいけないよ。
この特例は、親族同士で事業をするときに、お子さんの収入を親の会社の経費として認められるので、節税につながる可能性があるんだ。ただし、条件を満たさなければならないので、悪用しないように注意が必要だよ。