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所得税法の第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、あるところに金やプラチナなどのキラキラ光る宝物がたくさん入った宝箱があったんだ。
ある日、王様はこう言ったんだ。「この光る宝箱を売った人は、国にそのことを教えてね。そうしないと悪いことしちゃうかもよ!」
このお告げは、宝箱を売った人が宝箱の値段をちゃんと王様に報告しないと、罰金をとったり牢屋に入れたりされちゃうかもしれないっていう意味なんだ。
でも、宝物を売ったのは子どもだったとしよう。子どもってのは、おとなみたいに難しいことはよくわかんないよね。だから、このお告げを子どもにもわかるように説明する人が必要だったんだ。
そこで、賢いお役人がこんな風に子どもに言ったんだ。
「キラキラ宝箱を売ったら、必ずお父さんかお母さんに教えてね。お父さんかお母さんは王様にそうやって売ったって報告するからね。そうすれば、お父さんかお母さんが代わりに罰金とか牢屋とかから守ってあげられるよ!」
これが、「金地金等の譲渡の対価の受領者の告知」っていう法律の意味なんだ。キラキラ宝箱を売ったら、子どもの場合はお父さんかお母さんに報告してねってこと。そうすれば、お父さんかお母さんが悪いことになっちゃうのを守ってくれるってわけさ。

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