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所得税法の第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

税金の世界に潜入しよう!
税金ってちょっと難しいよね。でも、誰にだって税金を払う義務があるんだ。大人も子供も、お金を稼いでいる人はみんな!
そこで登場するのが「所得税法」だよ。このお約束のルールの中に、第二百二十四条の二という条文があるんだ。

譲渡性預金ってナニ?
この条文は、"譲渡性預金"という特別な貯金について定めているんだ。普通預金や定期預金とは違って、譲渡性預金は銀行に預けたら預けっ放しじゃなくて、誰かに譲ることができちゃうんだ。
まるでプレゼントみたいにね!

おじいちゃんが孫に譲ったお話
例えば、おじいちゃんが病気になってお金が必要になったとしよう。そこで、銀行に預けていた譲渡性預金を孫の太郎くんに譲ることにしたんだ。
すると、太郎くんには本来ならお金を譲り受けたことで「譲渡益」という利益が出たことになるよね。でも、この条文のおかげで、太郎くんは「譲渡益」に対して税金を払わなくていいんだよ!

どうして税金を払わなくていいの?
それはね、おじいちゃんが譲渡性預金に預けていたお金は、すでに税金が払われた後のお金だったからなんだ。だから、太郎くんが譲り受けたお金にも税金はかからないってわけ。

これってつまり…
おじいちゃんが貯めたお金を、太郎くんが税金なしで受け取ることができたんだ!なんて素敵な条文だろう。

子供でも分かるまとめ
第二百二十四条の二というのは、おじいちゃんとお孫さんみたいに、家族の間で譲渡性預金を譲り合ったときに、お孫さんが譲渡益に対して税金を払わなくていいというルールなんだよ。
こうして、大切な家族の財産が税金に取られずに守られるんだ。

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