- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
第五百八十二条(運送品の供託と競売)ってなに?
運送会社さんが荷物を受け取ったけど、受け取り主さんがなかなか受け取りに来ないことがあるんだ。そんなとき、運送会社さんが困らないようにするための法律だよ。
運送会社さんができること
こんなとき、この法律が使われるよ
わかりやすい例
宅配便で注文したぬいぐるみが、受け取り主さんが旅行に行ってしまっていて受け取れなくなったとしよう。すると、運送会社さんはそのぬいぐるみを裁判所に預けることができるんだ。そして1年以上経っても受け取り主さんが現れなければ、裁判所がぬいぐるみを競売に出して、お金を運送会社さんに渡すんだ。
運送会社さんと受け取り主さんのどっちが得をするの?
この法律は、運送会社さんと受け取り主さんの両方にメリットがあるよ。