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商法の第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、お店には「問屋さん」という、他の店に商品を売ったり買ったりする人がいました。この問屋さんは、あるとき「委託販売」という新しい方法を見つけました。これは、お店の人が商品を問屋さんに預けて、代わりに問屋さんが売ってくれるというものでした。
お店の人が「この商品、1,000円で売ってほしい」と言います。すると問屋さんは「いいよ、ただし手数料として100円もらうね」と答えます。つまり、問屋さんがお店の人に払うのは900円ということになります。
このとき、問題が起こることがあります。問屋さんが商品を売ったとき、お店の人が指定した1,000円より高い値段で売れたとします。その場合、問屋さんはお約束通り、900円しかお店の人に払いません。
でも、お店の人は「えー、本来は1,000円で売れるはずだったのに!」と怒ってしまうかもしれません。そこで、法律では「問屋さんが勝手に高い値段で売った場合は、その差額は問屋さんが負担すること」と決まっています。
これはまるで、問屋さんがお店の人に「おみくじを引こうよ」と提案して、自分で大吉を引いちゃったようなものです。その場合、本来はおみくじを買った人に大吉を与えるはずです。でも、問屋さんが自分で引いてしまったので、差額(本来のおみくじの値段)は問屋さんが負担するということになります。
わかりやすく言うと、問屋さんはお預かりした商品を自分の好きな値段で売っちゃいけないよ、ってことです。お店の人が指定した金額との差額は、問屋さんがちゃんと負担しないとね!

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