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商法の第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、ミキちゃんがマコトくんにおもちゃの車を買ったんだって。でも、マコトくんは車を受け取ってもお金を払わなかったの。
困ったミキちゃんは、「あのね、お金払ってくれないなら、この車ボク取り返すよ!」ってマコトくんに言ったんだ。でも、マコトくんは「イヤだ、ボクのおもちゃだもん!」って言い張ったの。
そこで、ミキちゃんは法律のことを思い出したんだ。商法の第五百二十四条っていうのがあって、それには「お金を払ってもらえないときは、売ったものを役所とかに預けておいて、競売しちゃうことができるよ」って書いてあったんだ。
ミキちゃんは早速役所に行って、車を預けたんだ。そして、競売の告知を出したの。すると、ロミちゃんという女の子が車が欲しいって言ってきて、競売に参加したんだ。
競売では、車がいくらで売れるか競争するんだ。どんどん値段が上がって、最終的にはロミちゃんが一番高く買ってくれたんだ。それで、ミキちゃんは競売で得たお金をもらって、ホッとしたんだよ。
だから、お金を払ってもらえないときは、役所などに預けて競売しちゃえば、売ったものを取り戻せるし、お金も手に入るんだ。でも、競売されると売ったものが誰に渡るか分からなくなるから、お金はちゃんと払うようにね!

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