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商法の第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんと息子が、定期的にアイスを売買する契約を結んだと想像しよう。
ある日、お父さんがアイスを届けるのが遅れたとしよう。すると息子は「もうアイス要らないよ!」と言って、契約を解除できちゃうんだ。
なぜなら、この法律では「定期売買」の場合、遅れて届いたらすぐに解除できることになっているからね。
でも、遅れた理由が台風のせいで仕方がなかったとか、ほんの少し遅れただけなら、息子は解除できないんだよ。
これは、定期的にアイスを売買するなら、お互い時間通りに守ることが大事だからね。遅れたら困るよね。
だから、定期売買の場合は「時間厳守」が鉄則なんだよ!

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