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商法の第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お買い物で「いらないよ!」って言っちゃったら?
お買い物をしたとき、お母さんに「これ、いらないよ」って言って、お店の人に戻すときのことを想像してみよう。
これを法律では「買主による目的物の保管及び供託」って難しい言葉で呼ばれてるんだ。

買主って誰?
お買い物をする人のことだよ。つまり、お母さんだね。

目的物ってなに?
買ったもののことだよ。いらないって言ったおもちゃとかお洋服とか。

保管ってなに?
大切にとっておくことだよ。おもちゃなら箱に入れて、汚れないようにしまっておく感じ。

供託ってなに?
いらないって言ったものを、お店の人が代わりに預かってもらうことだよ。それを供託っていうんだ。

つまり、第527条では何て言ってるの?
この法律は、「お母さんがいらないって言ったおもちゃとかお洋服を、大切に保管したり、お店に預けて供託しないといけないよ」って言ってるんだ。

なんでそんなことするの?
それはね、もしお店の人が「勝手に捨てないで!」って言ったら、お母さんはそれを守らないといけないんだ。だから、いらないものがあっても、ちゃんと保管するか供託しないと、あとで困っちゃうからなんだよ。

だから、お買い物したら、いらないものはちゃんとお店に返そうね!

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