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商法の第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

商法の第五百九条(お約束の返事をしなきゃダメなルール)
ある人が「このゲーム機を買いたいんだけど、どう?」って聞いたら、その人が約束するかしないかを返事しないといけないんだって。
もしもその人が「いいよ、買おう!」って返事しなかったら、聞いた人は「約束してないんだな」って分かるよね。
だから、返事がなくても大丈夫じゃないんだよ。返事をして、約束するかしないかをはっきりさせないといけないんだ。
これはまるで、お友達と「明日一緒に遊ぼうね?」って話したら、「うん、遊ぼう!」って返事しないと、お友達は「遊ばないのかな?」って思っちゃうのと同じなんだよ。
約束を約束したままにしないのは、ふざけた態度だし、ズルイよね。だから、このルールがあるんだ。
約束は大切なんだから、聞かれたらちゃんと返事をして、約束するかしないかをはっきりさせようね!

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