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商法の第二十九条(通知を受ける権限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある会社の社長さんがケーキを焼きました。社長さんには子供がたくさんいます。
ある日、社長さんは子供たちに「ケーキを焼いたから食べにおいで」と呼びかけました。でも、子供たちは忙しくて来られませんでした。
すると、社長さんはこう言いました。「ケーキを食べたい子は、自分で取りに来てね。ただ、他の子供たちにケーキがあることを教えてあげてもいいよ。」
これが、商法の第二十九条「通知を受ける権限」です。
つまり、会社が株主に対して何か大切なことを伝えたいとき(例えば、株主総会の日時など)は、株主に直接通知する義務があります。でも、株主が忙しくて通知を受け取れなくても、他の株主に伝えてもらえばOK。そうすれば、社長さんは、「みんなに伝えたよ。知ってなかったのは君の責任だよ」と言えるんです。

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