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商法の第三十条(契約の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「契約の解除」ってのは、約束をなかったことにする魔法みたいなことなんだ。
ある日、太郎くんが次郎くんに「100円でアイス買ってきてよ」って頼んだとするよね。そしたら次郎くんが「わかった!」って買ってきたんだけど、なんと間違えて違うアイスを買っちゃったんだって。
太郎くんは「違うアイスなんだよ!」って怒っちゃったよね。でも次郎くんは「ごめんね、間違えたんだ」って謝ったわけ。
そこで、この約束は「違うアイスを買う」じゃなくて「100円でアイスを買う」って約束だったから、次郎くんは約束を守ってないんだってことで、太郎くんが「解除」したくなるわけ。
解除ってのは、魔法の杖を振って「この約束、なかったことに!」って言う感じかな。そうすると、まるで約束をしたことがなかったかのように、お金も返してもらうし、アイスも取り返せるんだ。
まるで「ドラえもん」の「タイムふろしき」みたいだね。過去の約束を元に戻せちゃうんだ。
でも、何でもかんでも解除できるわけじゃないよ。約束を守れなかったときに、守らなかった方が悪くないと認められるとき以外はダメなんだ。今回みたいに、次郎くんは間違えていただけだから、太郎くんが解除してもいいって認められてるってこと。
だから、契約を解除する時は、ちゃんと理由があって、もう一方の人のせいじゃないかを確認してからにするのがいいね。

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