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商法の第七百四十六条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし船長さんが、運ぶはずだった荷物を自分で使っちゃったら?
そんなとき、この法律の出番だよ。
船長さんは、荷物を運ぶために船を使ってもらってるよね。でも、もし船長さんがその荷物を自分の都合で使っちゃったら、それはダメだってことなんだ。
だって、荷主さんは船長さんに荷物を運んでもらうために、お金を払ってるんだから。勝手に自分のためになんか使ったら、それは約束違反になっちゃうよね。
だから、法律ではこう決まってるんだ。
「船長さんが運ぶはずだった荷物を自分で使っちゃった場合は、荷主さんに運送賃をちゃんと払わなきゃいけないよ!」
運送賃っていうのは、荷物を運んでもらうために船長さんに払うお金のこと。船長さんが約束を破って荷物を勝手に使ったら、ちゃんと責任を取って、荷主さんに運送賃を払わなきゃいけないってことなんだ。
ちょっと例え話をしてみようか。
元気いっぱいの小学生の元気君が、お母さんが買い物に使う予定だった買い物をこっそり全部食べちゃったらどうなると思う?
お母さんは怒るよね。だって、買い物を運ぶために元気君にお金払ってるのに、勝手に食べちゃったら約束違反だもん。元気君はちゃんと叱られて、お金を返さなきゃいけないよね。
それと一緒で、船長さんが荷物を勝手に使ったら、荷主さんに運送賃を返さなきゃいけないんだよ。

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