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商法の第七百五十三条(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

全部航海傭船契約とは?
船を借りる人と船を貸す人の契約のことだよ。船を借りた人は「傭船者」、船を貸した人は「船主」って言うんだ。

全部航海傭船契約は、船を丸ごと全部借りる契約で、特定の目的地まで行くまでずっと借りるんだ。

第七百五十三条は、傭船者が発航する前に契約を解除できるって法律なんだ。

じゃあ、どうして解除できるの?
傭船者が契約を解除できる理由を詳しく見てみようね。

  • 船主が船をちゃんと用意できなかった場合
  • 船が汚かったり、壊れていたり、約束した航海に耐えられる状態じゃなかったら、傭船者は契約を解除できるよ。

  • 船主が船員を揃えなかった場合
  • 船を動かすには船員が必要だけど、船主が船員を揃えられなかったら、傭船者は契約を解除できるんだ。

  • 船主が航海を遅らせた場合
  • 約束した航海に出発するのを船主が遅らせたら、傭船者は契約を解除できるよ。

  • 傭船者が航海を遅らせた場合
  • 傭船者が荷物を積み込み遅れたりして航海を遅らせたら、船主は契約を解除できるよ。

    面白い例を教えて!
    ある日、お船の「ピカチュウ」号を全部借りて、宝島までお宝を取りに行くことにしたんだ。契約書には、ピカチュウ号が7月1日に出航すると書いてあったよ。
    でも、出航の前日になってもピカチュウ号は港に姿を現さなかったんだ。傭船者は船主に電話をしたら、「ピカチュウ号が雷に打たれて修理が必要になった」と言われたよ。
    この場合、傭船者は「船主が船をちゃんと用意できなかった」から、契約を解除できるんだ。
    こんな風に、第七百五十三条は、傭船者と船主のトラブルを防ぐ大切な法律なんだ。

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