- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
警察のおじさんやおばさんが悪いことをして捕まった人を連れてきて、みんなでその人の悪いことを調べたり、裁判にするかどうか決めたりする部屋があるんだ。その部屋のことを「留置場」っていうんだよ。
刑事訴訟法の第百四十条っていうのは、その留置場に捕まった人がどれくらいその部屋にいていいか決めているルールなんだ。このルールによると、留置場は「原則として」20日間だけだよ。
でも、20日間では悪いことの調べが終わらないときもあるよね。そんなときは、裁判所にお願いして「20日間たっても留置場にいていいよ」って許可をもらうことができるんだ。でも、それ以上はダメだよ。
どうしてこのルールがあるかっていうと、長い間留置場にいると、捕まった人が寂しくなったり、病気になったり、悪いことを反省する時間がなかったりするからなんだ。だから、このルールは捕まった人のことを守っているんだって。
だから、「留置場ってなんだっけ?」って聞かれたら、「捕まった人が悪いことを調べたり、裁判にするかどうか決めたりする部屋で、原則として20日間しかいられないよ」って答えられるね!