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刑事訴訟法の第百十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第110条

想像してみよう!
あなたはスーパーで美味しそうなキャンディーを見つけました。でも、お金がなくて買えません。そこで、あなたは「このキャンディーを食べるのって法律違反じゃないよね?」と自分に言い聞かせて、こっそり持っていっちゃいました。

これが刑事訴訟法第110条で言う「窃盗」です。
この法律では、人の持っているものを自分のものだと思って持って行くと、窃盗として罰せられます。悪いことをしたと思わなくても、お金を払わなかったり、持っていく許可をもらっていなかったりすると、犯罪になってしまうのです。

まるでスーパーのヒーロー
この法律には「スーパーのヒーロー」がいます。その名は「起訴猶予」。起訴猶予は、あなたが窃盗をしたけれど、初めてだったとか、お詫びしたとか、もう二度としないとか、そんな理由があれば、起訴(裁判にかけること)しないでくれるというものです。まるでスーパーマンがあなたの悪いことを消し去ってくれるみたいに!

でも注意!
起訴猶予は、お店から謝っちゃっただけじゃもらえません。裁判所があなたの事情をちゃんと調べて、許す価値があると判断した場合にしかくれません。なので、窃盗を繰り返したり、悪いことをしたなって感じたりしたら、起訴猶予は難しいかもしれません。

まとめると
刑事訴訟法第110条は、人のものを勝手に持っていくと窃盗になって、バレてしまったら裁判にかかるよっていう法律です。でも、初めての犯行だったり、反省したりすれば、スーパーのヒーロー「起訴猶予」が助けてくれるかもしれないよ、ということです。

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