- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
警察官が犯人を捕まえた時、そのまま牢屋に入れることはできないんだよ。
それは、警察官には人を牢屋に入れる「逮捕状」がないといけないからなんだ。
逮捕状ってのは、まるで「牢屋への入場券」みたいで、裁判所が「この人は捕まえても大丈夫」って認めた人にだけ渡されるものなの。
警察官は犯人を捕まえたら、すぐに「この人、捕まえていい?」って裁判所に聞かないといけないんだ。
裁判所は「証拠になるものがちゃんとあるかな?本当に犯罪をした人かな?」って調べたら、逮捕状を出すよ。
それで初めて警察官は犯人を牢屋に入れられるんだ。
でも、夜中に捕まったりしてすぐ裁判所に聞けない時は、警察官が自分で「もうこの人を牢屋に入れちゃおう!」って判断して逮捕することもできるんだ。
でも、その時はすぐに裁判所に連絡して、逮捕状をもらわないといけないよ。
そうやって、警察官は間違って人を捕まえないようにしてるんだ。