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刑事訴訟法の第十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第十七条:誰もが犯罪を告発できるよ!
刑事訴訟法っていうのは、犯罪が起こったとき、どう調べて捕まえるかっていうルールなんだ。
この十七条は、"誰でも"っていうのはつまり、大人でも子供でも、警察官でも普通の市民でも、犯罪だと思ったことを警察や検察に伝えられるよってことなんだ。
例えば、公園でけんかをしていた人がいたら、"ケンカしてる!"って警察に通報してもいいってこと。これが犯罪の告発だよ。
でも、いたずらで嘘の告発はしちゃダメだよ。嘘をついたら、逆に自分が捕まるかもしれないからね。
告発するときは、できるだけ詳しい情報が大事。

  • 何の犯罪だったのか
  • いつ、どこで起きたのか
  • 犯人らしき人の特徴
  • 目撃者がいればその人の連絡先
  • こういうことを警察に伝えれば、警察が調べてくれるよ。
    犯罪が起きていて、それを知っていたのに、警察や検察に告げなかったら、"黙秘罪"っていう罪になることもあるんだ。だから、もし何か怪しいことがあったら、勇気を出して告発しようね!

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