- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法の第60条って、こんなの!
ある人が犯罪を犯したと疑われて、お巡りさんにつかまったんだって。でも、その人は「してない!」ってずっと言ってるみたい。
そこで、お巡りさんは「じゃあ、裁判所でちゃんと話そう」って言って、裁判官の前に行くことになるんだ。
でも、裁判官が「犯罪をしたの?」って聞いたら、その人は「してない!」ってまた言うかもしれないよね。
そこで、この刑事訴訟法の第60条の出番だ!この法律は、こういうふうに言うんだ。
「犯罪を犯した疑いがある人が、裁判所で『してない!』って言っても、お巡りさんが証拠を持っていたら、有罪にできるよ」
たとえば、お巡りさんが現場でその人が持っていたナイフが見つかって、そのナイフに被害者の血がついていたら、ナイフが証拠になるよね。
そうすると、裁判官は「証拠があるから、犯したんだね」って決めるんだ。
でも、もしお巡りさんが証拠を持っていなくて、その人もずっと「してない!」って言っていたら、裁判官は「証拠がないから、有罪と言えない」って決めるんだ。
つまり、第60条は、お巡りさんが証拠を持っていたら、その人が犯罪を犯してないって言っても有罪にできるよ、って法律なんだ。
わかったかな?これが刑事訴訟法の第60条だよ。ちょっと難しいけど、お巡りさんとお裁判ごっこをしながら覚えてみてね!