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刑事訴訟法の第二百十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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刑事訴訟法第210条:かっこいい証言台ショー
裁判所って、法廷ドラマみたいでかっこいい場所だよね!今回説明する法律は、法廷で証人が話すときにかかわるルールだよ。
証人って、事件について詳しい人たちが、法廷で「あのとき、こうでした」って話すんだ。でも、証人も人間だから、間違えたり、ウソをついたりすることがあるかも。そこで、法律では証言のルールを決めてるんだ。
第210条は、「証人は、裁判長に許可をもらってから、証言台で話をしなきゃいけないよ」っていうルールだよ。証言台って、法廷にある、ちょっと高い壇上みたいなやつ。Zeugenstand(ツォイゲンシュタント)とかWitnessstand(ウィットネス・スタンド)って言うカッコいい名前がついてるんだ。
証言台に上がるのは、ちゃんと許可をもらわないとダメって決まってるの。なぜかっていうと、証言は裁判の結果にすごく影響するから。裁判長が許可すれば、「はい、それでは、証言台にお立ちください!」って言ってくれるよ。
証言台に立ったら、まず「宣誓」をするんだ。宣誓っていうのは、「私は、本当のことを話すよ」って神様にお願いする儀式だよ。手を上げて、「私は真実を述べ、重要なことは隠しません」って言うんだ。すごい真剣な瞬間なんだよ!
宣誓が終わったら、証人は検察官(悪い人を罰する人)や弁護人(いい人を助ける人)から質問を受けるよ。質問をされて、自分の知っていることを答えていくんだ。
証言は、裁判を公平にやるためにとっても大事。だから、証人は真実を話すように努めないといけないんだ。嘘をついたり、大事なことを隠したりすると、法律違反になるから気をつけてね!
これが刑事訴訟法第210条のルールだよ。法廷で証人が話すときは、立派な証言台に立って、宣誓をして、真実を話すんだ!まるで法廷ドラマの主人公みたいでしょ?

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