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刑事訴訟法の第二十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第20条ってのは、犯人探しをする時に、警察官さんが守らなきゃいけない大切なルールなんだ。
このルールはね、まるでかくれんぼみたいなもんだよ。かくれんぼでは、隠れている人がどこにいるのかを教えることはできないよね。それと一緒で、このルールは、警察官さんが犯人を見つけたとしても、その場所を誰にも教えちゃダメだってことなんだ。
なんでかっていうと、犯人がどこにいるかっていう情報は、犯人を捕まえるための秘密なの。それをバラしてしまうと、犯人が逃げてしまったり、証拠を隠したりしちゃうかもしれないからね。
だから、警察官さんは、犯人を捕まえるまでは、犯人の居場所を絶対秘密にしなきゃいけないんだ。でも心配しないで、警察官さんは犯人を見つけた後、ちゃんと裁判所や検察庁に教えてくれるよ。そして、裁判所や検察庁が「ここに犯人がいますよ!」って教えてくれるから、みんなで犯人を捕まえに行くよ。
このルールは、「捜査秘密保持の原則」っていうんだ。警察官さんはこのルールを守って、犯人探しを頑張っているよ!

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