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刑事訴訟法の第九十九条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第99条の2を子供にも分かりやすく説明しよう!
ある日、公園で遊んでいたケンタくんは、おばあさんの財布を拾いました。ケンタくんは警察に届けて、おばあさんと再会できてよかったね。
でも、もしケンタくんが財布を盗んじゃってたらどうなってたと思う?
そんな時は、刑事訴訟法第99条の2という決まりが出てくるんだ。
この決まりはこう言ってるんだ。

「14歳未満の子どもが罪を犯したら、警察はすぐには逮捕しないよ。まずは児童相談所に相談するんだ!」
これはどういうことかっていうと、14歳未満の子どもってまだ大人みたいに考えて行動できないことがあるよね。だから、悪いことをしても悪気がなかったり、ちゃんと分かっていなかったりするかもしれないんだ。
だから、すぐに逮捕して牢屋に入れちゃうと、子どもにとってすごく怖いし、トラウマになるかもしれないんだ。
児童相談所は、子どもに関する困りごとを相談できる場所なんだ。児童相談所では、子どもがなぜそんなことをしてしまったのか、どういう支援が必要なのかを一緒に考えてくれるんだ。
それで、もしケンタくんが14歳未満で財布を盗んじゃったとしても、警察はケンタくんをすぐには逮捕しないんだ。まずは児童相談所に相談して、ケンタくんの気持ちや環境を聞いてくれるんだ。
そして、児童相談所が「ケンタくんはちゃんと分かっておらず、支援が必要だ」って判断したら、警察はケンタくんを逮捕しないかもしれないんだ。代わりに、児童相談所がケンタくんをサポートして、悪いことをしないようなお手伝いをしたり、お家の人と相談したりするよ。
そうすることで、ケンタくんは悪いことをしたことを反省し、二度と同じことを繰り返さないように成長できるんだ。
だから、14歳未満の子どもが罪を犯しちゃったら、すぐには逮捕されず、まず児童相談所に相談されるってことなんだね!

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