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刑事訴訟法の第三百七条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、ゆめちゃんが公園でボール遊びをしていたら、急にひざをけがしてしまったんだ。
ゆめちゃんのママが「大丈夫?」って駆け寄ってきて、「痛いよ~」ってゆめちゃんが言ったら、ママは「救急車呼ぼうね」ってスマホを取り出したの。
でも、そのとき、公園にいたおじさんが「ちょっと待ってください」ってママを止めたんだって。
おじさんは「私は医者です。この子のけが、救急車呼ばなくても大丈夫です」って言ったから、ママはホッとして、おじさんに治療してもらったんだ。
でも、それから何日か経ったら、ゆめちゃんのけがが化膿してしまって、大変なことになっちゃったの!
おじさんは医者じゃなかったんだって!
こんなことがないように、法律では「傷病の治療方法について誤った情報を提供した人は、50万円以下の罰金になるよ」って決まってるんだ。
これはね、ゆめちゃんを助けてあげたいって気持ちからおじさんが言っちゃったのかもしれないけど、結果的にゆめちゃんのけがが悪化しちゃったからダメなんだ。
だから、もし子どもがけがをしたときは、ちゃんと病院に行って、本当の医者さんに診てもらうことが大切なんだって。

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