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刑事訴訟法の第三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第三条「無罪推定の原則」
想像してごらん。
みんなで遊んでいるときに、ケンカが起きて、○○くんが△△ちゃんを叩いたって言う人がいるとするよね。
でも、○○くんは「そんなことしてないよ」って言ってる。
そんなとき、私たちはどうすればいいかな?

①△△ちゃんが叩かれたのは確かだから、○○くんが犯人だって決めつける?
それはダメなんだよ。
なぜかっていうと、○○くんは「してないよ」って言っているよね。もしかしたら、本当に叩いていないかもしれないじゃない?

②じゃあ、△△ちゃんと○○くんの話を聞いて、どっちが本当か決める?
それもダメなんだよ。
なぜかっていうと、ケンカは二人の間で起こったんだけど、私たちはそのとき現場にいないから、本当のことを知らないよね。
だから、刑事訴訟法の第三条はこう言ってるんだ。
「○○くんは、叩いたかどうかがはっきりするまでは『犯人じゃない』ってことにしなきゃいけないよ」
どうしてそうすると思う?
それはね、○○くんも△△ちゃんも、同じ人間だからだ。どっちも大切な友達だよね。
もし○○くんが本当に叩いていないのに、犯人にされてしまったら、とても悲しいよね。
だから、ちゃんとはっきりするまでは、どっちも犯人じゃないってことにするんだ。
これが「無罪推定の原則」なんだ。
つまり、ケンカをしたときも、悪いことをされたときも、ちゃんと証拠が集まるまでは、相手が犯人じゃないってことにするって約束なんだよ。

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