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刑事訴訟法の第三十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、警察官が家に来たよ。
「こんにちは、○○君のお父さんですか?」
「はい、そうですけど」
「○○君が公園でけんかをしました。いけなかったですよね?」
「え?○○がけんか?そんなはずはないじゃない」
「いいえ、被害者さんが証言していますよ」
「でも、警察官さん、○○は優しい子なんですよ。けんかなんてしないですって」
すると、警察官さんがこう言ったんだ。
「では、○○君に話を聞かせてください。私たちは何が起こったのかを知りたいんです」
警察官さんは、お父さんと一緒に○○君の部屋へ行ったよ。
「○○君、公園でけんかしたんだって?」とお父さんが聞いたんだ。
○○君は少し困った顔をして、こう言ったよ。
「うん...ちょっと言い争いはしたけど、けんかじゃないよ」
警察官さんが「言い争い?どういうこと?」と聞くと、○○君はこう答えたんだ。
「公園で、友達が僕のボールを間違って蹴っちゃったんだ。それで、僕はちょっと怒っちゃったんだけど、すぐに仲直りしたよ」
警察官さんはニッコリ笑って、「それなら問題ないね。けんかじゃないから」と言ったよ。
実は、刑事訴訟法の第三十六条という法律では、警察官が人を逮捕したり、家の中を調べたりするときは、その人が何をやったのかをちゃんと説明しないといけないんだ。
今回の場合は、警察官さんが○○君にけんかしたかどうかを説明して、○○君がけんかを否定したので、逮捕したり、部屋の中を調べたりはしなかったんだよ。
これが、刑事訴訟法の第三十六条で、警察官がちゃんと説明してくれる権利があるんだって。

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