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刑事訴訟法の第三十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ゾロゾロと全員集まれ!
ある事件が起きた時、捜査官のおじさんたちは犯人探しに大忙し!でも、間違って関係のない人を捕まえたりしないように、ちゃんとルールがあるんだ。それが刑事訴訟法の第38条だよ。

そのルールとは…

  • 捜査官のおじさんは、犯人と思える人を逮捕または勾留(ちょっとお預かりすること)できるよ。
  • でも、その前に必ず裁判所のおじさんたちの許可をもらわないといけないんだ。
  • この許可をもらうための証拠は、捜査官のおじさんが集めた証拠で十分だよ。
  • 裁判所のおじさんたちが証拠を見て、「うん、この人は犯人っぽいね」って考えたら、逮捕または勾留の許可が出るよ。
  • なんでこんなルールがあるの?
    それは、間違って関係のない人が逮捕されたり、長期間お預かりされたりしないようにするためなんだ。捜査官のおじさんたちも、決められたルールの中で犯人探しをする必要があるんだよ。

    わかりやすい例を挙げると…
    公園で子供が遊んでいると、突然公園のブランコが壊れてしまったよ。捜査官のおじさんが調べたら、ブランコにいた子供の中に、ハンマーを持っている子供がいたんだ。この子は犯人かなぁ?
    捜査官のおじさんは、子供を逮捕したいけど、いきなり逮捕してしまうと、関係のない子が間違って捕まってしまうかもしれないよ。だから、裁判所のおじさんたちに証拠を提出して、逮捕の許可をもらうんだ。
    裁判所のおじさんたちが「ハンマーを持っていたから、犯人っぽいね」って考えたら、子供を逮捕できるってことなんだ。

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