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刑事訴訟法の第三十八条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第38条の2ってな~んだ?
これは、子どもたちが悪いことをしたときのルールに関する法律なんだ。
もし子どもが犯罪をしてしまった場合、この法律では、子どもが大人と同じように裁判で悪いことをしたかどうかを判断されないよ。
代わりに、子どもは「家庭裁判所」という特別な裁判所に行くことになるんだ。家庭裁判所は、子どもたちのことをよく知っている裁判官がいて、子どもがなぜ悪いことをしてしまったのかをじっくりと調べてくれるんだ。
家庭裁判所では、子どもを刑務所に入れるのではなく、更生させることが最優先なんだ。悪いことをした理由を考えさせて、二度と同じことを繰り返さないようにお手伝いをしてくれるんだ。
例えば、子どもがお店からお菓子を盗んでしまった場合、家庭裁判所では、「なぜお菓子を盗んだのか」を尋ねてみるよ。理由が「お腹が空いていたから」だったり、「友達に自慢したかったから」だったりしたら、家庭裁判所は子どもと一緒に、お金を稼ぐ方法や、友達と仲良くする方法などを考えさせてくれるんだ。
そして、更生のために、家で反省文を書いたり、保護司という人の話を聞いたり、もしも必要があれば、特別の施設で生活することもあるよ。
家庭裁判所は、子どもたちが悪いことをしたことを認めて謝罪し、二度と同じことを繰り返さないようにすることを目指しているんだ。刑務所に入れるのは、本当に最後の手段なんだよ。
だから、子どもたちが悪いことをしてしまったときは、おしおきをするのではなく、家庭裁判所に連れて行って、更生させてあげるのが一番いい方法なんだ。

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