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刑事訴訟法の第三十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第35条を子供でもわかりやすく、面白く説明するよ!

35条とは?
ある事件で逮捕された人が、警察や検察官に調べられる時に、「黙秘権」という権利があるんだよ。

黙秘権ってなに?
黙秘権は、逮捕された人が「何も言わない!」って権利のこと。
警察や検察官は「あなたの名前は?」「事件について知ってることを全部話してください」って質問してくるけど、あなたは黙っていてもいいんだ。

なんで黙秘権があるの?
もし話さないといけないとしたら、人は緊張したり、怖くなって、嘘をついてしまったり、大事なことを忘れてしまったりするかもしれないからなんだ。黙秘権があると、逮捕された人は落ち着いて、自分の気持ちを整理できるよ。

黙秘権を使うとどうなるの?
黙秘権を使っても、罪に問われたり、罰せられたりすることはないよ。
ただ、何も話さないと、警察や検察官はあなたのことを調べるのに時間がかかっちゃうから、大変かもね。でも、あなたの大切な権利だから、使ってもいいんだよ!

面白い例
ある事件で、容疑者であるウサギのピカさんが逮捕されたんだ。警察は「ニンジンを盗んだのはあなたですか?」って質問したけど、ピカさんは「黙秘権を使います!」って答えたんだ。
警察はがっかりしたけど、ピカさんは落ち着いて自分の気持ちを整理できたよ。それで、後に無実が証明されて、ピカさんはニンジン泥棒じゃなかったんだってわかったんだ。
これが、刑事訴訟法の第35条の「黙秘権」だよ!

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