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民事訴訟法の第百四十七条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

時効のスーパータイムストップ!
時効というのは、悪いことをしたのがバレても、一定の時間が経つと罰せられなくなる決まりだよ。でも、この決まりには例外があって、裁判所で訴えられたら、時効の時間が止まるんだ!
「裁判上の請求」とは、誰かが裁判所に「この人が悪いことをしました」って訴えること。そうすると、この「時効のスーパータイムストップ」が発動するんだ。
例えば、お友だちのカバンを盗んだ子がいて、普通なら盗んだ後5年で時効が完成してバレなくなっちゃうんだ。でも、その間に友達が「盗まれた!」って裁判所に訴えると、このスーパータイムストップが発動して、時効の時間が止まるんだ。
友達が4年後に訴えても、1年だけ時効が進むから、全部で5年+1年=6年経つまで時効は完成しないよ。つまり、裁判所に訴えられると、時効の時間が伸びるんだ!
しかも、このスーパータイムストップは、訴えられた人が亡くなったり、裁判が終わったりしても、まだ続きます。だから、悪事をしたらすぐに訴えられた方が、時効の心配をしなくていいかもね。
でも、このスーパータイムストップにも弱点があって、裁判で勝訴(相手が悪いことが認められる)できなかったら、時効は止まりません。だから、裁判所に訴えても、勝ち目がなければ意味がないよ。
「裁判上の請求による時効の完成猶予等」ってのは、そんな裁判で訴えると、時効の時間が止まって伸びることを教えてくれるお約束みたいなものなんだ。

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