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民事訴訟法の第百八十六条(調査の嘱託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第186条「調査の嘱託」ってなあに?
裁判で争いがあるときの証拠を集める方法だよ。
想像してみて。公園であなたのボールが友達にぶつかっちゃったとするよね。友達は「痛い!」って怒ってるけど、あなたは「わざとじゃないよ!」って言い張ってる。
このとき、裁判で「わざとじゃない」ってことを証明するには、証拠が必要だよね。公園にいた人が「わざとじゃなかったよ」って言ってくれるとか。
でも、その人が裁判に出られなかったり、遠くに住んでいたりしたら、どうするの?
そんなとき、裁判所が別の裁判所や役所に「この公園でこんなことがあったけど、どうだったか調べてきてね」って頼むことができるんだ。これが「調査の嘱託」だよ。
裁判所がお願いした裁判所や役所のことを「嘱託裁判所」って言うんだ。嘱託裁判所は、公園にいた人に事情を聞いたり、公園の監視カメラの映像をチェックしたりして、「わざとじゃなかった」っていう証拠を集めてくれるよ。
そして、その証拠を元の裁判所に送って、「こんなことがわかりました」って教えてくれるんだ。
そうすると、元の裁判所は「この証拠を見てみると、『わざとじゃなかった』っていうのは本当っぽいな」って判断することができて、あなたの勝ちになるかもしれないよ。
だから「調査の嘱託」って、遠く離れた人や行けない場所から証拠を集めるのにとっても便利な方法なんだ。

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