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民事訴訟法の第百五十八条(訴状等の陳述の擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、お話しがありました。
裁判所っていうのは、ちっちゃい子から大人まで、みんなが喧嘩した時に行く場所なんだって。
ある日、けんかをした2人が裁判所に行ったんだ。けんかをした2人は、AくんとBくんって言うんだ。
Aくんは、Bくんに自転車を壊されたって言うから、裁判所に行って「Bくん、僕の自転車壊したんでしょ!お金払いなさい!」って訴えたんだ。
すると、Bくんは「僕じゃないです!壊したのAくんです!」って言い返したんだ。
裁判所のおじさん(裁判官っていうんだ)は、2人の話を聞いて、どっちが本当かを決めなきゃいけなくなったんだ。
そこで、裁判官のおじさんは、「訴え状」っていう紙に、Aくんが訴えたことを全部書かせたんだ。
この訴え状には、Aくんが「Bくんが自転車を壊した」って主張したことが書いてあるんだ。
でも、Bくんは「僕じゃないです」って言ってるから、裁判官のおじさんは困っちゃったんだ。
そこで、裁判官のおじさんはこんなルールを作ったんだ。
「訴え状に書いてある主張は、事実として認めるんだよ。でも、相手が『そうじゃないです』って言ったら、本当かどうかは裁判でちゃんと証明してね。」
そうすると、Aくんは「Bくんが壊したんだ」ってことを証明する証拠を出さなきゃいけなくなったんだ。もし、証拠を出せなかったら、Bくんに自転車のお金を払わなくても良くなっちゃうんだ。
これが「訴状等の陳述の擬制」っていうルールなんだ。訴え状に書いてある主張は、事実って認められるけど、相手が否定したら、本当にそうなのかは裁判で証明しなきゃいけないんだって。
だから、けんかをした時は、裁判所に訴える前に「本当かどうか証明できるかな?」って考えてみるといいんだって。そうしないと、裁判で負けてしまうかもしれないよ。

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