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民事訴訟法の第百三十六条(請求の併合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第136条「請求の併合」
ある裁判で、複数の請求を同時にすることができるよ。このことを「請求の併合」っていうんだ。

わかりやすい例え
お友達と公園で遊んでいたとき、サッカーボールを壊されてしまった!ボールを壊したお友達には、ボールのお金と修理代を請求したいよね。このとき、ボールのお金と修理代をそれぞれ別の裁判で請求するのは面倒だよね。そこで、1つの裁判でまとめて請求しちゃおう!それが「請求の併合」なんだ。

ルール

  • 請求する内容は、同じ裁判所が扱うことができるものに限られるよ。
  • 請求する内容は、相互に関連している必要があるよ。例えば、ボールのお金と修理代はどちらも壊れたボールに関係しているよね。
  • 請求を併合すると、裁判が1回で済むから時間が節約できるし、費用も抑えられるよ。
  • 面白い豆知識
    請求の併合って、まるでショッピングカートみたいなんだ。たくさんの請求を1つのショッピングカートに入れて、まとめてお買い物できるイメージだよ。

    覚えておきたいポイント

  • 複数の請求を1つの裁判でできること
  • 内容は同じ裁判所が扱えるもので、関連している必要があること
  • 時間と費用の節約につながること
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