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民事訴訟法の第百七十二条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判の準備が進む前に、試合をキャンセルできるルール
裁判では、試合の前に準備をする「弁論準備手続」という時間があるよ。でも、試合が始まる前に、「やっぱり試合したくない!」ってなることもあるよね。そんなときに使えるのが、民事訴訟法の第172条というルールなんだ。

「審理取消し」ボタンを押す
このルールでは、裁判をしないことにしたい場合は、審理取消しのボタンを押せるの。審理取消しボタンを押すと、「弁論準備手続」は一旦ストップがかかるよ。

ストップできる理由はいろいろ
審理取消しボタンを押せる理由はいろいろあるよ。例えば、

  • 相手と話し合って、もう裁判しなくていいことになった
  • 証拠がそろわないから、今は裁判できない
  • 裁判所の都合が悪くなった
  • などなど。

    ただし、注意点も
    審理取消しボタンは、いつでも使えるわけではないよ。裁判の準備がだいぶ進んだ後だったり、裁判官が「もう試合の準備はできているよ!」って言った場合は、審理取消しボタンは使えないんだ。

    キャンセルしたらどうなる?
    審理取消しボタンを押した後は、裁判は一旦止まるよ。そして、裁判官が双方の話を聞いて、「やっぱり試合をした方がいい」って判断した場合には、弁論準備手続が再開されるんだ。でも、審理取消しボタンを押したことで、試合を有利に進められるというわけではないよ。

    まとめ
    民事訴訟法第172条は、裁判が始まる前の準備段階で、試合をキャンセルできるルールなんだ。これは、裁判を本当にする必要があるかを確認したり、裁判の準備に時間が足りないときに使われるよ。でも、いつでもキャンセルできるわけじゃなくて、裁判の準備がだいぶ進んでいる場合には、キャンセルできないので注意しようね。

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