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民事訴訟法の第百七十三条(弁論準備手続の結果の陳述)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、公園で元気に遊んでいた子が、滑り台から落ちてケガをしてしまったとしよう。この子のお父さんは、滑り台を作った会社に責任があるとして、会社に向かって損害賠償を求める裁判を起こしたんだ。
裁判が始まると、まずお父さんと会社の弁護士さんが、裁判官の前で自分の言い分を述べるんだ。それが「弁論」というの。
でも、いきなり裁判を始めるのはちょっと大変!そこで、裁判官は「弁論準備手続」というのを始めるよ。これは、「本番」の裁判の練習みたいなものだ。
弁論準備手続では、お父さんと会社の弁護士さんが、どんな証拠があるか、どんなことを主張するかを裁判官に報告するんだ。裁判官はそれを聞いて、「この裁判に必要な証拠はこれかな?」「この裁判で争うべき問題はこれかな?」って確認するんだ。
そして、弁論準備手続の最後に、裁判官は「弁論準備の結果を陳述する」んだ。これは、「本番」の裁判で争う問題と、必要な証拠をみんなに伝えるのと同じことだよ。
すると、お父さんと会社の弁護士さんは、「じゃあ、この問題について、この証拠を集めておきましょう」って準備できるの。そして、裁判になったら、スムーズに争うことができるんだ。
弁論準備手続は、公園で遊んだ子のケガの裁判みたいに、裁判をスムーズに進めるためにとっても重要なステップなんだよ!

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