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民事訴訟法の第二百十二条(鑑定義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子ども向け民事訴訟法第212条:大変なことでも証言しなちゃダメだよって話
裁判で、相手側の人に頼まれて「この人がこの日にここにいたよ」とか「こんなこと言ってましたよ」って証言しなきゃいけないことがあるんだ。これを「鑑定義務」っていうんだって。
でもね、大変なことや責任が大きいことで、答えるのが難しいことは、無理して証言しなくてもいいんだって!
例えば...

  • 「あの人の悪口を言わないといけない!」
  • 「一番大事な秘密をバラさなきゃいけない!」
  • 「自分の命が危なくなるようなことを話さないといけない!」
  • こんなときは、証言しなくていいんだって。勇気を出して「できません」ってハッキリ言おうね!
    なぜなら、裁判は真実を明らかにするためのもので、大変なことや責任が大きいことで人を困らせたり傷つけちゃいけないからなんだ。
    でも、こんな大事な法律があるってことは、大変なことや責任が大きいことで証言を迫られて困った人が昔たくさんいたってことだよね。だから、困ったときは「鑑定義務」を思い出して、無理して証言しなくて済むようにしようね!

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