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民事訴訟法の第二百二十八条(文書の成立)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事裁判で、証拠になる手紙や契約書が本物かなんてどうやってわかるの?
民事訴訟法の第228条には、こんな秘密が隠れているんだ。
文書ってのは、紙とかパソコンの画面に書かれた言葉のことだよ。この文書が、本当にその人が書いたものかどうか、どうやって確認するの?
その秘密が、
「成立」ってことばなんだ。

成立って、どういうこと?
文書が本物だって確認されることのことだよ。本物じゃない、偽物だって疑われると面倒なことになるよね。
この第228条は、文書の成立を証明する2つの方法を教えてくれてるんだ。

方法その1:文書に印鑑がついている
文書にシャチホコみたいな形の印鑑が押してあるでしょ?あれって、その人が自分の承諾のしるしに押すものなんだ。
だから、印鑑が押してある文書は、その人が書いたってことで成立が認められるんだ。

方法その2:文書に署名がある
文書に、その人が自分で書いた名前が書いてあるでしょ?あれは
「署名」って言うんだ。
署名がある文書も、その人が書いたってことで成立が認められるんだよ。

でも、印鑑も署名も偽造できるんじゃないの?
それが難しいところなんだ。
文書に偽造が疑われる理由があれば、裁判所は
「真否の鑑定」っていうのをやるんだ。
これは、専門家に偽物かどうか調べてもらうことだよ。機械とか特殊な光を使って調べるんだって。

これでもまだ疑われることがあったら?
印鑑や署名からの成立を証明するのが難しい場合は、
「証人尋問」ってのをやるんだ。
これは、その文書を知ってる人(証人)に裁判所で話を聞いて、本当かどうか確かめることだよ。

証拠になる文書って、大切なんだね
文書の成立が証明されれば、裁判では証拠として認められるんだ。だから、大事な書類には、ちゃんとした印鑑や署名をして、大切に保管することが大切なんだよ。
これで、民事訴訟法の第228条が、ちょっとだけわかったよね?

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